外国為替貿易研究会について
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定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人外国為替貿易研究会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、外国為替及び外国貿易に関する内外の諸制度並びに金融事情を研究し、もって外国貿易の振興及び我が国の国際金融の発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)外国為替及び外国貿易に関する調査研究、並びに我が国の貿易振興及び我が国の国際金融の発達のための啓発宣伝
- (2)外国為替及び外国貿易並びに国際金融に関する印刷物の編集、刊行又は頒布
- (3)外国為替及び外国貿易並びに国際金融に関する講演会、懇談会等の開催
- (4)外国為替及び外国貿易の手続に関する広報
- (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の各事業は、日本全国において行うものとする。
第2章 資産及び会計
(事業計画及び収支予算)
第5条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第6条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を経た上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 評議員
(評議員)
第8条 この法人に評議員4名以上7名以内を置く。
(選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。
(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬)
第11条 評議員に対して、各年度の総額が700,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第4章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任及び解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれら附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要ある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第17条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名捺印する。
第5章 役員
(役員)
第19条 この法人に次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上6名以内
- (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名又は2名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長および常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第26条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項に規定する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は理事長とする。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の用件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第7章 相談役
(相談役)
第33条 この法人に、任意の機関として、2名以下の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
- (1)理事長の相談に応じること。
- (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
- (3)相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
- (4)相談役の報酬は、無償とする。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第10章 雑則
(委任)
第36条 この定款に定めるものの他、この法人運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の理事長は鈴木貞夫とする
- 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
石田 護
西村 厚
平田 潤
真殿 達
吉國眞一
平成23年1月17日施行
平成23年6月28日改正
平成29年2月9日改正
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